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親の離婚で戸籍登録できない子が…

クリスマス・イブに2歳になった女児が、未だに戸籍に登録されていないらしい。

前夫との離婚が成立する前に、現夫と同棲・身篭ったそうです。
離婚したのが03年5月17日、出産したのが12月29日ですが、「離婚から300日以内に誕生した子は『前夫の子』とする民法の規定がある」(毎日新聞より引用)そうです。

時系列が複雑なので、表にしてみました。
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「岩槻区役所は、女児を前夫の戸籍に入れた後で養子縁組することや、前夫に親子関係不存在を確認する裁判を起こしてもらうことなどを提案。しかし、父親は『自分の娘を一時的にでも他人の戸籍に入れることは納得がいかないし、前夫とはかかわりを持ちたくない』と話している。」(同新聞)

離婚前に同居・妊娠ということもありますので、前夫が絡むとまたややこしくなりそうですね。
戸籍登録ができていないこの状態だと、保険料は全額負担で、幼稚園の通園も危ぶまれているとか…。

二宮周平・立命館大法科大学院教授のコメントでは、「離婚を伴った親子関係 民法772条は、離婚から300日以内に生まれた子供は、離婚前の夫の子と推定すると規定している。1898年に施行された民法は度々改正されてきたが、772条は実質的に変わっていない。最高裁は69年に、離婚から
300日以内に生まれた子供でも、離婚前から夫婦としての実態が失われていた場合、前夫の子との推定を受けないとの判断を示している。」とのことです。

今の世ならDNA鑑定結果で明らかなのに、なんとかしてあげられないものなんですかね。
クリスマスなのに可愛そう・・・というニュースでした。

○出典
<戸籍>2歳女児が未登録…親の離婚絡み法の壁 - Yahoo!ニュース:毎日新聞